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| 建築士事務所登録事業所各位 社団法人愛知県建築士事務所協会 会長 朝岡 市郎 | ||||||||||||||
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社団法人愛知県建築士事務所協会入会のご案内 協会では、建築の設計監理業務を行う建築士事務所が会員となり下記の目的・事業を行うため、昭和48年に愛知県より公益法人として認可された県内唯一の団体であります。 今回、去る、平成9年6月20日に建築士法が改正されたことを機会に(詳しい内容は後に掲載しておりますので参照して下さい)幣協会の社会的使命・役割が益々大きくなりますので、会員の増強を図ることが大切であることと考えております。 そこで、愛知県内において建築士事務所を登録されている事務所で、特に愛知県入札参加資格を有する建築士事務所・名古屋市入札参加資格を有する建築士事務所・各市町村入札参加資格を有する建築士事務所の方々に対して是非ともこの機会にご入会されますことをお薦め致します。 |
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| 所在地 |
〒460-0008 名古屋市中区栄4-3-26 昭和ビル2F 社団法人 愛知県建築士事務所協会 名古屋支部 TEL.052(241)7447 FAX.052(241)7448 |
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| 創立 | 昭和48(1973)年6月9日(社団法人認可昭和48年12月14日) | |||||||||||||
| 事業 | 会員の建築技術研修会・講習会・見学会・親睦会・建築行政への協力・地域事業への参加・経営情報の入手交換・事務所の賠償保険制度運用・各融資制度の活用・業務契約・紛争処理相談協力・設計監理業務の最新情報連絡・他団体との交流事業・耐震設計に関する会を設立して会員の業務の拡大と充実に寄与しています。 | |||||||||||||
| 情報 |
社団法人日本建築士事務所協会連合会月刊誌(建築士事務所)A4版を会員に発行社団法人愛知県建築士事務所協会月刊誌(建築あいち)A4版を会員に発行 ホームページ http://www.aichi-jimkyo.or.jp 名簿・協会紹介 [ 社団法人愛知県建築士事務所協会専用サイト] |
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| 支部情報 |
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| 資格 |
[正会員] 愛知県内において、建築士法により報酬を得て建築物の設計・工事監理等の業務を行う建築士事務所の開設者である個人または法人 [賛助会員] 本会の目的及び事業に賛同する愛知県内の個人または法人 |
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| 会費 |
[正会員] 入会金 40,000円 年会費 60,000円 愛知県建築士事務所政経研究会年会費 3,000円 [賛助会員] 入会金は不要 年会費1口 45,000円 |
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| 入会 |
入会申込フォームダウンロード
入会フォームに必要事項記入の上名古屋支部までFAX:052-241-7448 願います。 |
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『近況』 建築士事務所の業務に関して、建築士法に基づく建設大臣の『指定法人』となるべく幣協会と連携をする社団法人日本建築士事務所協会連合会をバックアップしております。 官報(号外第123号、平成9年6月20日) 『建築士法の一部を改正する法律(法律第九十五号)抜粋』 『指定法人』 第二十七条の二 建設大臣は、建築士事務所の業務の適正な運営及び設計等を委託する建築主の利益の保護を図る目的として、民法第三十四条の規定により設立された法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。 2 前項の指定を受けた法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一、 建築士事務所の業務に関し、契約の内容の適正化その設計等を委託する建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務 二、 建築士事務所の業務に対する設計等を委託する建築主等からの苦情の処理 三、 建築士事務所の開設者に対する研修 『注』管理者講習のみでなく開設者も義務付 四、 その他指定法人の目的を達成するために必要な業務 |
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| Q&A |
Q.指定法人てなあに? A.平成10年6月に施行された建築士法第27条の2第1項の規程により、建設大臣によって指定された法人のことで、(社)日本建築士事務所協会連合会が指定を受けています。各都道府県建築士事務所協会と互いに協力して指定法人業務を行っています。 Q.指定法人てどんなことをするの? A.一定規模以上の建物を新築したり、改築するには、建築士事務所に所属する建築士が設計と工事監理を行わなければなりません。その建築士事務所の仕事が適正に行われるように指導したり、設計・工事監理上の苦情相談窓口になったり、建築士事務所の開設者に対する研修を行ったりすることが指定法人の業務です。 Q.相談窓口はどこにあるの? A.都道府県にある(社)建築士事務所協会に相談窓口があります。愛知県では、(社)愛知県建築士事務所協会に相談窓口があります。 Q.施工などその他の苦情相談は? A.施工ミスなどその他の苦情は指定法人業務と異なるため、建築士事務所協会では応対することが出来ません。建設工事紛争審査会、弁護士会、宅地建物取引業協会などにご相談願います。 |
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